不動産の相続を税理士に相談するのは正解か?


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一般の人にとって、法律の相談は弁護士、税金の相談は税理士となるのが普通でしょう。

とはいえ、弁護士であればすべての法律に明るく、税理士であればどんな税金のことでも即座に回答してくれる…という訳ではありません。

その点、お医者さんはとても分りやすいです。
風邪を引いて外科に行く人はいません。

これが弁護士、税理士の世界となると、その先生がどの分野に詳しいのか、それ自体がなかなか分かりづらいのが現実です。

不動産に関する相談事となると…

弁護士の場合は基本、争いごとの解決に法律を持ち込むことが仕事ですので、なるべく弁護士先生のお世話にならないようにすることが望ましいです。

税理士の先生が一般人の方と不動産絡みで取引する場合は
・不動産収入(損失)の確定申告
・相続税納税、相続財産の評価

上記の2つのケースが代表的かと思いますが、前者に関してはまさに税理士の専売特許ですが…
後者の相続税納税実務を経験したことがあるという税理士は圧倒的に少ない、というのが現実のようです。

そもそも税理士試験において、所得税法か法人税法は必須のようですが、相続税法は必須ではないため受験していない税理士も星の数ほどいるそうです。

尚且つ、税理士の安定収入の多くが法人の顧問料と決算料、確定申告業務だと言われており、クライアントの中で何年に1回発生するかも分らず、前回のブログでも触れましたが、100人中4~5人しか相続税が課税されていなかったなかで、相続税納税実務を経験していることのほうが稀という状況も当然のことです。

中には相続税・資産税に特化した税理士事務所や個人の先生もいらっしゃいますが、
“納め過ぎた税金を取り戻せます! 報酬は還付額の〇%です!”
なんて営業を掛ける税理士も存在します。

相続税納税実務に疎い税理士が多いことを逆手に取り、納税者が税金を払い過ぎたところを狙い撃ちする、効率は良いのかもしれませんが、倫理的にどうなの…と感じます。

普段あまり不動産を扱わない税理士さんも、不動産の財産評価を行う場合、下手に評価額を低くして税務署に目を付けられるのも面倒なので、出来得る限り無難な評価をするようになります。

私は相続の勉強会に多く参加し、そこに参加した税理士先生に懇親会のお酒の席で本音トークを何度も聞いてますので、この現実をよく分かっていますが、一般の方にはまず分からないですよね…こんな現実。

では、どうすればいいのか。
不動産のプロである不動産コンサルタント等の人間に
「相続税納税実務等、資産税に強い税理士先生を紹介して」
とご依頼いただくのが一番手っ取り早いかな…と。

特に弊社には資産税に明るい社内税理士が2人もいます。
有難い環境です。

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