相続と不動産


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現在の職場では、相続によって取得された不動産のご売却、有効活用等のコンサルティング業務をメインで行っておりますが、本当に様々なケースに遭遇します。

ご両親がお住まいのご実家で被相続人がお父さん、お母さんにご実家を100%遺産分割し、そのまま住まわせる…というケースの場合はそれほど問題は起こりませんが、
(それでも2次相続に向けての準備は事前に必要です。)

私達が日々ご相談を受ける中で、一番問題は大きいが、問題解決が先送りになっているというケースは

ご両親が共にお亡くなりになって、ご両親所有であった空家や古いアパート等の収益物件を、遠隔地に住んでいる兄弟姉妹がとりあえず法定相続分で相続している

上記のようなケースで相続した当初はそれほど大きくなかった問題が、時間の経過と共に問題が大きくなり(若しくは新たなトラブルが発生し)、解決しようにも

  • 共有者同士の意思の疎通が取れず対処できない
  • 遠隔地に住んでおり、物理的に対応が難しい
  • 上記のような状況になっている方が多くいらっしゃるのが現実です。

    こちらのアパートは現在コンサルティングを行っている案件ですが、

    アパートは昭和48年築(築49年!)の建物で総戸数8戸中賃借人さんの入居は2戸のみ、
    (2階は階段の腐敗がひどく危険なため、貸し出しすることができません。)
    家賃収入で年間の固定資産税を賄うこともできない…という状況になっています。

    上記の例は極端なケースですが、収益アパート等を相続され、相続当初は賃借人が入居していたから問題なかったが、相続から1年後に長く住んだ賃借人が退去し、そのお部屋の原状回復工事に200万円も掛かってしまった…
    なんてことはよくあるお話です。

    空家を相続する場合によくあるケースは、

    思い入れのある実家なので、処分するにしても荷物と気持ちの整理に時間がかかる

    というケースです。
    相続とは「思いも引き継ぐ」ものですので、簡単に行かないのも尤もです。

    また、建物を取り壊してしまうと翌年の固定資産税等が3倍前後くらいに跳ね上がりますので
    理由はこちらをご参照ください
    古い建物を空家のまま放置しておく…というケースが増えています。

    国としても、この空家問題を解消するために、
    空家を売却したときの譲渡所得税の3,000万円特別控除
    という特例を設けております。
    (今のところ令和5年12月31日までの時限措置です。まぁ延長になるでしょうけど

    親から相続財産を引き継ぐ、ということ自体、人生の中で一次相続、二次相続の2回経験するだけ、
    余程の資産家でないと、自分の相続発生時に残された相続人のために相続税対策を行う…という方もそうはいないでしょう。

    日本人が保有する資産の7~8割が不動産と言われておりますので、親から引き継だ不動産をどう扱うのか…

    これは多くの方が抱える問題ですが、それに十分な知識と経験を持ってコンサルティングできる人間というのは、実際のところ本当に少数だと思います
    最終的には、コンサルを行う人間の『人間力次第』だと私は考えます。

    3月から立ち上げた私のチームは、主に上記のような不動産コンサルティング業務のご提供を行っております。

    少しでも多くの方のお悩み解決のお力になれれば幸いです。

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