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昨日のブログで仲介手数料のことについて書きましたが、私は昔から仲介手数料のルールに関して “こうしたほうが良い!” という持論があります。
昨日も書きましたが、「仲介手数料」の金額は「昭和45年建築省(現:国土交通省)告示第1552号」により定められており、その概略は下記のとおりになります。
200万円以下の部分⇒5.40%(5%+消費税)
200万円超~400万円以下の部分⇒4.32%(4%+消費税)
400万円超の部分⇒3.24%(3%+消費税)
昭和45年、現在から47年前に定められたルールが今でも変わらず適用になっている、そんな時代遅れのルールのために時代に合わなくなっている部分が多くあります。
まず、1,000万円以下の価格帯の低い不動産を扱っていたのでは仲介ビジネスが成り立たない、ということ。
だから投資用物件をメインで扱っている業者さんでも「うちは区分ワンルームはやりません。」というところも多くありますし、仲介じゃなくて買取再販で利益を生むというスタンスの業者さんが多くなります。
また、不動産価格がそもそも低い地方圏では仲介ビジネスだけでは成り立たない。
だから財閥系の超大手仲介業者さんも首都圏と大阪圏、名古屋圏以外ではほとんど店舗を出していない。
地方圏では地元に密着した地場業者さんが、仲介だけではなく建築・リフォーム・賃貸管理…等の複合的な不動産業を営んでいる。
次の問題点は、47年前と比べ当然のことながら不動産価格の相場は上昇しているため、上限手数料3%でも仲介手数料の総額が高くなりすぎてしまう場合が多くあること。
47年前に一般住宅の価格が1億円、2億円もするなんてこと考えられなかったでしょう。
しかし現在では都心の一戸建て、タワーマンションやハイグレードマンションの上層階等は平気で1億、2億円なんて金額になります。
しかもそういった商品力のある物件を販売するのは実はあまり手間が掛からないのですが、物件価格が1億円であれば仲介手数料は1億円×3%+6万円(+消費税)で約330万円、2億円だと仲介手数料約654万円にもなります。
物件を右から左に動かすだけで、高級車を現金購入できるだけの手数料が発生します。
「手数料」という名目で頂戴する報酬の中で、これほど高額になるものが他にあるでしょうか。
一昔前から、仲介手数料に関しても自由化論や見直しの話が出ていたりしましたが、私は現在の仲介手数料の上限規程を下記のように改めるのが今の時代に合っているのではないかと考えます。
1,000万円以下の部分⇒5%
1,000万円超~3,000万円以下の部分⇒4%
3,000万円超~6,000万円以下の部分⇒3%
6,000万円超~1億円以下の部分⇒2%
1億円超の部分⇒1%
(消費税別)
いくらから何%になるか、というのはもっとザックリでいいとしても、
金額の低い取引ではその煩雑さやリスクを考慮してもう少し手数料率を高く、
高額帯の取引では手数料総額が大きくなり過ぎないように手数料率を低く、
このようなルール変更が出来れば、地方圏の不動産取引も、首都圏等の価格帯の高い地域での不動産取引でも流通活性化のプラス材料になるはずです。