共同担保



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先日の怒涛の事務作業の少し前のことですが、法務局で前日に予約を取り相談を1件行いました。

売却依頼をいただいている区分マンション一室の登記事項証明書を取得した際に、共同担保目録を見ると下線の引かれていない担保物件が一つありました。
下線の引かれているものが抹消済みとなりますので、下線が引いてない→権利が存在するという認識になります。

(「共同担保」とは、不動産を融資を利用して購入する際に、その購入する対象物件以外に他の不動産を担保として入れることであり、対象物件単体では担保力が弱かったり、金融機関からより良い条件を引き出すために共同担保を入れることもあります。)

共同担保目録に記載のある物件を特定し、その物件の登記事項証明書を取得すると、こちらの方の共同担保目録ではその対象物件は下線が引かれ抹消済みとなっておりました。

しかもこの共同担保は、現所有者が設定した共同担保ではなく、前々所有者が設定したものでした。

“これは登記官の抹消もれではないか” と思い、法務局へ相談に行った訳です。

相談窓口となったベテランっぽい女性も、当初登記事項証明書を見せた際には「確かにこれは抹消もれですね…」との回答でしたが、その女性が奥に引っ込んで更にベテランの登記の生き字引的な男性に確認すると、返ってきた答えは全く別で、下線は引かれていないが、既に対象物件の共同担保は抹消済みだ、との回答…

納得できるまで質問しないと気が済まない性分の私は、生き字引的な男性を捕まえること20分…
結局納得できる返答は得られす、というよりも制度的な欠陥があり、この不具合は現場レベルでは修正できない、という結論に至りました。

登記関係の事務手続きがコンピューター化される前の、実にアナログな時代の事務手続きのルールが結構ルーズで、別管轄の法務局出張所間で共同担保抹消の連絡が十分に行われていなかった、コンピューター化された現時点で、その連絡漏れを修正することは出来ない…という何ともお役所的な結論です。

年金記録が間違っていた…という問題と根本的なところは同じなんじゃないの?と感じてしまうのは私だけでしょうか。

対象不動産の登記事項証明書だけでは共同担保が抹消されていることを証明できませんので、登記制度として明らかに不備があり、それを相談員も認めていましたが、こちらが言って制度が変えられる訳でもなく…

何ともスッキリしません…

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