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不動産取引を行う際、様々な場面で登記手続きを行う必要が発生します。

住宅ローン等の借入をしている不動産の場合、その登記簿に借入先金融機関が抵当権を設定します。
この住宅ローン等を完済した場合には抵当権の抹消登記が必要になります。
抵当権を抹消することによって不利益を受けるのは金融機関となるため、抵当権抹消の義務者は金融機関となりますが、
当の金融機関はわざわざ抹消登記まで行ってはくれず、抹消登記に必要な書類(以下「抹消書類」)だけ渡してくれます。

不動産を売却して、その売却代金をもって住宅ローン等を完済・抵当権を抹消するような場合には、取引の安全上、司法書士の先生に抵当権抹消手続きを依頼することになりますが、
(不動産売買の実務上では、所有権移転を行う司法書士の先生に抵当権抹消も併せて依頼し、抵当権抹消→所有権移転と同日連件で登記申請をする場合がほとんどです。)
所有権移転等がなく、単純に住宅ローン等を完済した際には、上記の抹消書類が金融機関から郵送されるだけで、
“あとの抵当権抹消登記は自分でやってね”
という実に金融機関らしい対応で終了です。

住宅ローンを完済する、という行為事態、人生の中でそう何度と経験するものではありませんので、
“抹消登記手続きなんてどうすればいいの?”
となる方も少なくないでしょう。

司法書士の先生に依頼すれば簡単・安心ですが、当然のことながら報酬が発生します。
(報酬額の相場は2万円前後というところでしょうか…)

登記を管轄する法務局では、実に親切なサイトを作成しており、様々な登記申請の場面においての申請書様式を簡単に入手し、自分で登記申請が行えるようになっています。

申請書の記載例もサイト内で入手できますが、普段使わない文言ばかりが並んでおり、
“何をどこに書けばいいのか分からない!?”
という方も多いため、私がお手伝いをする際は、以下のように私が申請書を作成してお客様にお渡ししています。

この申請書と抹消書類、それに登記識別情報(権利証)を管轄法務局へ提出すれば、抵当権の抹消登記を自分で行うことができ、費用も安く抑えられます。
(土地1筆で1,000円、建物1戸で1,000円の登録免許税が必要です。)

お客様の中には、登記簿上の住所と現住所が変わっている、という方もいらっしゃり、その場合には抵当権抹消に先立って住所変更登記の申請も行う必要があります。
その際も以下のような申請書を私が作成し、お客様にお渡ししています。

この申請書に、変更先住所が確認できる住民票写し等を添付すれば申請可能です。
(登録免許税は抵当権抹消の場合と同じです。)

抵当権の抹消登記や所有権の移転登記を行う場合には、上記の住所変更登記を先に行う必要がありますが、住所変更登記自体は今のところ義務ではありません。

しかし所有者不明土地が多く発生している問題から、この住所変更登記も義務化の方向となるようです。

申請書の作成自体ではお客様から費用等は頂いておらず、あくまでも不動産仲介・コンサルティングに付随する業務としてサービスで提供しています。

クライアントの期待の一段上を行く業務の提供を心がけています。

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