昨日開催した「CFネッツフェア2019」の朝一社長セミナーの一コマ
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毎年5月最終日曜日に開催しているCFネッツの年間最大のイベント
「CFネッツフェア2019」を今年も新横浜プリンスホテルにて昨日開催いたしました。
毎年お越しいただく会員様、今年初めてご参加いただくお客様、大変多くの方にご来場いただきありがとうございました。
CFネッツのセミナー講師陣、加盟店の代表者、金融機関担当者…等、豊富な講師陣が複数のセミナーを開催し、多くの皆様に聴講いただくなかで…
私はほぼ終日、お客様の個別でのご相談対応を行っておりました。
一日で6組のお客様のご相談に対応、さすがに声が枯れてしまい、疲れました…
お客様それぞれのご相談をお受けする中で、昨日の6組のお客様のうち、3組のお客様のご相談内容はほぼ同じものでした。
その内容とは
「空き家になった実家の処分に困っているが、所有者の祖父母(父母)が認知症になり、施設に入居している。」
というもの。
3組とも、ご相談の当初は認知症のことには触れないで話をされますが、この手の内容のご相談の際には、私からスパッと
「失礼なご質問ですが、祖父母(父母)様に意思能力はありますか。」
と真っ先に質問します。
大抵の場合(今回の3組とも)
「はっきりしているときもあれば、曖昧なときもある。」
という答えが返ってきます。
こうなると、正直なところ相続が発生するまでその不動産は動かしようがない…
という答えしか出来なくなります。
後見人を選任したとしても、そもそも後見人の役割は
“本人(被後見人)の財産や権利を守ること”
にありますので、本人の財産を処分するような行為はそもそも後見人の役割に反することになり、まず家庭裁判所の許可が下りません。
後見人選任の申し立てを弁護士等に依頼した場合には10~30万円程度の費用が発生しますし、本人の財産額等にもよりますが、後見人に対して月額2~5万円程度の報酬を支払う必要もあります。
この辺りの話をすると、大抵のご相談者様は、
「相続が発生するまでは、下手に動いてもしかないか…」
となります。
そうならないためには、やはり祖父母(父母)様が元気なうちにご家族で将来のことを相談し、早め早めの終活に取り組むこと。
なかなか、自分(家族)が死ぬことに対しての準備…ということに抵抗があるのも事実ですが、
2018年10月時点の日本全国の空き家率が13.6%と過去最高の数字となり、ますます空き家率が増加していくこれからの時代、
終活は残された親族に対して先立つ人が行うべき必須の取り組みになってきている。
昨日のご相談を受けて、より実感致しました。